- 2008-04-28 (月) 15:19
- 自転車
警察庁のサイトに「道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令について」(長いなぁ)関連のPDFファイルが掲載されています。自転車関連で何が変わるかというと、歩道を通行可能な者が明確に定められた事。
「何?自転車は元々歩道を走るものじゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、道路交通法上、自転車は軽車両に分類され、車道左側を走らなくてはならないのです。例外として、「自転車歩道通行可」の道路標識がある歩道を通行する事ができるのです(通行する事が出来るのであって、通行しなければならない、と言う事ではない)。その場合
普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。(道路交通法六十三条四項二号)と言う事で、あくまでも歩行者優先なのです。だから、歩道をベルを鳴らしながら歩行者を退かせて走るのなんていうのは言語道断な行為なのです。
以上の点については改正道路交通法施行後も変わりないのですが、例外的に歩道(自転車通行可の標識が無いものも含む)を通行可となる場合が定められました。
- 13歳未満の児童及び幼児
- 70歳以上の者
- 普通自転車により安全に車道を通行する事に支障を生じる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
じゃ、車道に下ろされた自転車はどうなるか?まぁ、怖いですよね。自転車通行路の整備を行うのが本来のやり方ですが、残念ながら一朝一夕にできることではありません。当面は運転者(自動車・自転車双方)の意識改革と自己防衛を行うしかありません。以下、自戒を込めて。
- 自動車、自転車共に自転車が車両の一部であり交通システムを構成する一員である事を意識し、お互いの存在を尊重する事。
偶に車道を走る自転車に対して嫌がらせをする阿呆なドライバーがいますが、こういう輩は即刻免許取り消しにして頂きたい。交通ルールの減速は「弱者優先」です。車道を走る自転車の存在を受け入れ、尊重して頂きたい。一方、自転車側も「法律で車道を走ると決まってるんだから何をしてもOK」なんて言う考え方は徒にドライバーの反感を招くだけです。交通ルールを守る事(自転車の並進なんかも、法律上原則禁止)は勿論として、交通の流れを読んで自動車を先に行かせる事も必要でしょう。 - 自己防衛。
何より必要なのは、自動車に自分の存在を認識させる事です。夜間はヘッドライトを点灯、反射板(できればテールライトがベター)の装着、反射素材の衣類の着用(無灯火走行は自殺行為)。昼間は、なるべく明るく目立つ服にできればヘルメット、グローブを着用。曇りや雨の日は昼間でもヘッドライト、テールライトを点灯する。それと、手信号を出すのも効果的。危険を感じたら、自転車を降りて歩道を歩くのが一番です。
不幸にして事故が起きてしまった場合を想定すると、ヘルメットの着用が生死を分ける事もあります。可能な限りヘルメットは着用して欲しいのですが、なかなか難しいのでしょうね。特に、女性の場合髪形が乱れるし、そもそも今売られている自転車用ヘルメットはほとんどがスポーツ用で、一般女性の美意識には合いそうもない。どこか、タウンサイクルに乗る女性でも違和感なく着用できる素敵なデザインで、なおかつ髪形も乱さないという画期的なヘルメットを開発してくれないかな(あと、「安く」という縛りもある)。難しい注文だとは分かっていますが、かなり売れるし、社会貢献度も高いと思いますよ。
今売っている中で、タウンサイクルでも違和感少ないのはBELL CITIかなぁ。
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